監理団体の業務の運営に関する規程
(目的)
第1条 この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めることを目的とする。
(求人)
第2条 本会は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理する。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しない。
2 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人が直接来所して、所定の求人票により申込みするものとし、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えないものとする。
3 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示する。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示する。
4求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表1の監理費表に基づき申し受ける。いったん申し受けした手数料は、紹介の成否にかかわらず返金しない。
(求職)
第3条 本会は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理する。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しない。
2 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職票により申込みするものとし、郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えないものとする。
(技能実習に関する職業紹介)
第4条 団体監理型技能実習生等には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力世話をすることとする。
2 団体監理型実習実施者等には、その希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力世話することとする。
3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示する。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行う。
4 団体監理型技能実習生等を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行する。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行うこととする。
5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとるものとする。
6 本会は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をしないものとする。
7 就職が決定したら求人者から監理費(職業紹介費)を、別表1の監理費表に基づき申し受ける。
(団体監理型技能実習の実施に関する監理)
第5条 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行う。
2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行う。
3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしない。
4 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させない。
5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行う。
6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講ずる。
7 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決はしない。
8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置を講ずる。
9 本会内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本会内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程を掲示する。
10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行う。
11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施する。
(監理責任者)
第6条 本会の監理責任者は、事務局長とする。
2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理する。
(1)団体監理型技能実習生の受入れの準備
(2)団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
(3)団体監理型技能実習生の保護
(4)団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
(5)団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
(6)国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整
(監理費の徴収)
第7条 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収する。
2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表1の監理費表に基づき申し受ける。
その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とする。
3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表1の監理費表に基づき申し受ける。その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とする。
4 監理費(監査指導費・送出費用)は、入団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表1の監理費表に基づき申し受ける。その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費及び送出機関に要する費用に限る。)の額を超えない額とする。
5 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表1の監理費表に基づき申し受ける。その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とする。
(その他)
第8条 本会は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応する。
2 雇用関係が成立したら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本会に対して、その報告をするここする。また、技能実習に関する職業紹介したにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をするここする。
3 本会は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取扱うものとする。
4 本会は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切してはならない。
5 本会の取扱職種の範囲等は別表2に定める職種、求職者の取扱地域は別表3に定める送出し国及び国内で、求人者は本会の国内会員に限る。
6 本会の業務の運営に関する規定は、以上のとおりであるが、本会の業務は、全て技能実習関係法令及び通達に基づいて運営する。
(雑則)
第9条 この規程に定めのない事項については、理事会の議を経て、会長が別に定める。
附則
この規程は、令和元年11月8日から実施する。
八重山観光振興協同組合
■監理団体規定
■監理費表
監理費の種類 種 別 監理費の種類 監理費 監理費 備 考
(合計額) (実習生1人当たり)
職業紹介費 人件費 募集及び選抜に要する人件費 0円 0円 人件費に係る費用配賦表による。
交通費 募集及び選抜に要する交通費 0円 0円 年間交通費÷技能実習生数
外国の送出機関 送出機関との連絡・協議 0円 0円 年間費用÷技能実習生数
へ支払う費用 に要する費用
外国の送出機関へ支払う費用 50,000円 50,000円 送出機関毎再計算・各種申請費・協定書参照
その他 その他 0円 0円
(実習実施者との連絡・協議に要する費用)
小 計 50,000円 50,000円 初回のみ(入国前全額払い)
講習費 施設使用料 施設使用料 0円 0円
(※) 講師及び通訳への謝金 講師謝金 30,000円 30,000円
通訳謝金 0円 0円
教材費 教材費 0円 0円 実費
技能実習生に支給する手当 講習手当 10,000円 10,000円 実費
その他 その他( 生活費 ) 50,000円 50,000円 食費・交通費・通信費として
小 計 90,000円 90,000円 入国月のみ
監査指導費 人件費 監査に要する人件費 35,000円 35,000円 二人目以降は30,000/人
交通費 監査に要する交通費 0円 0円 石垣島・沖縄本島以外は実費
その他 その他 0円 0円
小 計 35,000円 35,000円 二人目以降は30,000/人
その他諸経費 帰国旅費積立補助 技能実習生渡航に要する費用 5,000円 5,000円 実費 ※金額は目安
相談・支援に要する費用 0円 0円 実費
人件費・事務諸経費 0円 0円 人件費等に係る費用配賦表による。
技能検定費 その他 0円 0円 ※一般建築・型枠・鉄筋、農業など実費
小 計 5,000円 5,000円
合 計 180,000円 180,000円
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。