top of page

実習生と労働・社会保険Q&A

沖縄県において、技能実習生の最低賃金は792円以上を確保します。一般の就業者と同じく、最低賃金が保証されなければなりません。社会保険、労災保険等も同じ条件です。

​中小零細企業、個人事業主(みなし法人)におかれましても、就業規則を作成し、それに準じた雇用条件、労働環境において、技能実習をおこなわせなければなりませんので、技能実習生受入の前に、自社の労働環境の確認と見直しを行いましょう。

明るいオフィス風景
管理団体:
八重山観光振興協同組合

(法務大臣・厚生労働大臣許可番号:許1812000284)

 

平成7年3月に八重山諸島の観光振興を目的に発足後、昨今の沖縄県内の人材不足を鑑み、令和元年11月8日に外国人技能実習生の管理団体としての許認可を取得し、特定管理事業を開始。現在ベトナム人とミャンマー人を中心に管理を行っています。

沖縄県石垣市新川1145-57

株式会社石垣の塩内

TEL.: 070-3800-4499

FAX.: 0980-82-5585

yaeyamacoop@gmail.com

八重山観光振興協同組合
技能実習事業部(那覇支部)

室長 吉原浩一

八重山諸島はもとより、沖縄本島全域での技能実習生の管理と実習生の入国管理、研修、受入企業(実習実施機関)のサポートを行うため、那覇市に支部を設けました。

​ベトナム人のマネージャーを置き、技能実習生の管理とケアも行います。

那覇市泉崎1-16-3石川ビル1F

TEL.:080-3202-5582 

FAX.:098-988-1142

yaeyamacoop@gmail.com

チューターと学生
bottom of page