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外国人技能実習生とは

日本の企業などで技術、技能を身につけるために日本に来ている外国人の技能実習生を「外国人技能実習生」と呼びます。この技能実習生を受入れる為の国の定めた制度を「外国人技能実習制度」(次段落解説)と言います。

2010年迄は研修生と呼ばれていましたが、同年法改正となり、「技能実習生」として新たなスタートを切りました。

主に新興国等の方が日本の企業で働くことにより日本の高い技術を身につけ、その国の発展を担う人を育てる「人づくり」を目的として創設された国際協力のための制度です。

 技能実習生は来日して企業で働き、特定分野の技術を磨きながら、日本のものづくり、品質管理や製造工程を学ぶことが出来る制度で技能実習生とその送り出し機関のある母国にとって非常に有益な制度となっています。

昨今では、介護や観光分野、また建設現場などでの技術やサービス取得も人気です。

また研修期間中に日本の文化を知り、日本人との交流も深まることでの国際交流の後押しにもつながっています。

≪受入(実習)期間≫

 技能実習期間は1年間(技能実習1号)、在留期間の変更後、次の2年間(技能実習2号)の3年間が基本で、一旦帰国し、在留期間の変更を経てさらに2年間(技能実習3号)の最長では5年間の研修受入が可能な職種もあります。(適時技能検定の受験の義務付けあり)

≪実習可能な職種・作業≫

 原則、受入可能な職種と作業には制限があり、直近では82職種、146作業で受入可能となっています。中には、特定産業分野における業務など技能実習評価試験に係る条件などもあります。

≪受入可能な人数≫ 

 受入企業様の常勤職員数により1年間に受け入れることができる技能実習生1号(1年目の技能実習生の資格)の人数に制限があります。

 例えば、30人以下の企業では3人以内、40人以下では4人以内などとなっています。

 なお、これは1年目としてですので、2年目になりますと、技能実習生1号の方は2号になりますので、30人以下の受入企業様では、新たに3名の1号生、つまり計6名の受入が、3年目はさらに3名を1号として受入れ、計9名の受入が可能ということとなります。4年目は初年度の実習生が帰国されますので、新たに受け入れても、同じく最大9名の技能実習生がいることとなります。

≪雇用条件(労働条件)等≫ 

 原則日本人の正規雇用と同じ労働契約となります。

 技能実習法に基づき、日本国の労働関係法令が適用され、労働条件を明示し、有期労働契約を技能実習生と直接交わしていただくこととなります。つまりは、沖縄県での最低賃金規定の準じ労災保険は個人事業主(みなし法人)でも必須ですが、さらに原則、「外国人技能実習生総合保険」の加入頂きます。

 雇用保険も、不可抗力で、実習期間中に業務(作業)が行えない、などのことも考慮され、雇用者、労働者の意志に関係なく、適用されます。

 社会保険については、入国時に技能実習生は強制的に国民健康保険への加入が義務付けられます。受入企業(実習先)が健康保険(社会保険)に加入している場合や加入義務要件を満たしている企業や個人事業主は、全て加入することとなり、国民健康保険から切替となります。

 国民年金についても、原則加入しなくてはなりませんが、免除申請等を実習期間中継続して行うこととなります。受入企業が厚生年金保険(一定規模の企業が加入を義務付けられている年金制度)をお持ちの場合は、こちらも強制的に加入となります。万が一実習期間中に死亡事故などが起きた場合には保険給付が行われます。事故等何も無ければ実習生には脱退一時給付金として支給します。

​ 介護保険も技能実習生が40~64歳までの場合は、加入は義務付けられますが、適用しないことが多いです。

 

≪受入れを手続きするには≫

 外国人の方が技能実習制度を利用し実習生として日本で働く為には、日本に中長期に滞在する為の在留資格である「技能実習の許可」をとる必要があります。

 この在留資格の許可を取るためには、日本側の企業、そして送出し国側の企業(送り出し機関)と技能実習生候補者の情報、さらにはどのような技術を勉強するのか等、様々な情報を整理して入国管理局に申請し、承認を受ける必要があります。

 この雑多な申請、現地送り出し機関とのやりとり、そして日本語教育等を監理団体である八重山観光振興協同組合が担当し、受入れ後の実習実態の監査と期間中の報告義務の提出など繁雑な事務処理のサポートを行うことで、技能実習生の受入企業様には、研修受け入れの準備と実習そのものに専念していただくものです。

外国人技能実習制度とは

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)として、2017年11月1日に施行され、受入企業(実習実施者)の「技能実習生」の受け入れと実習を監理サポートする「監理団体」、受入企業と管理団体を監理監督する「外国人技能実習機構」が設立されました。

技能実習制度は、従来より「出入国管理及び難民認定法」(以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきましたが、今般、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。

技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入された一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。

明るいオフィス風景
管理団体:
八重山観光振興協同組合

(法務大臣・厚生労働大臣許可番号:許1812000284)

 

平成7年3月に八重山諸島の観光振興を目的に発足後、昨今の沖縄県内の人材不足を鑑み、令和元年11月8日に外国人技能実習生の管理団体としての許認可を取得し、特定管理事業を開始。現在ベトナム人とミャンマー人を中心に管理を行っています。

沖縄県石垣市新川1145-57

株式会社石垣の塩内

TEL.: 0980-83-8711

FAX.: 0980-82-5585

yaeyamacoop@gmail.com

八重山観光振興協同組合
技能実習事業部(那覇支部)

事業部長 吉原浩一

八重山諸島はもとより、沖縄本島全域での技能実習生の管理と実習生の入国管理、研修、受入企業(実習実施機関)のサポートを行うため、那覇市に支部を設けました。

​ベトナム人のマネージャーを置き、技能実習生の管理とケアも行います。

那覇市泉崎1-16-3石川ビル1F

TEL.:080-3202-5582 

FAX.:098-988-1142

yaeyamacoop@gmail.com

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